以下の場合は保険金の支払対象となるか考えてみましょう。
- 【第1問】
- 記名被保険者Aさんはご契約のお車を駐車しエンジンを切った後、車を降り車外に出ました。
その後、車内の荷物を取りに戻りドアを閉めようとした際、Aさんは自分の指をドアに挟んでしまいました。
人身傷害保険より治療費が支払えますか?
【解説】ドアの開閉は、「運行に起因する事故」に該当します。
そのため有責として保険金のお支払が可能です。
- 【第2問】
- 東京に下宿中の大学生の子供(20歳)が夏休みで新潟へ帰省した際、ご契約のお車を運転して車両事故を起こしてしまいました。
運転者の年齢条件特約(35歳以上)が付保されている場合に、保険金は支払われますか?
【解説】運転者の年齢条件特約は、別居の子に対しては適用されませんので、保険金のお支払が可能です。
※ 保険内容の見直し・ご相談も受け賜っておりますのでお気軽にお声掛けください。